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新しい視点で活動する 

定款・細則・規則等RULES

定  款 細  則 個人情報取扱規則 プライバシーポリシー

一般社団法人 松筠同窓会 定款

第1章  総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人松筠同窓会と称する。   

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県加古川市加古川町本町118番地 兵庫県立加古川西高等学校内 松筠同窓会館に置く。  

(組織)
第3条 この法人の目的を達するため、支部を置くことができる。    

(剰余金の分配の禁止)
第4条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第2章  目的及び事業

(目的)
第5条 この法人は、会員相互の親睦を図り、兵庫県立加古川西高等学校(以下、「母校」という。)の発展に資し併せて社会に貢献することを目的とする。   

(事業)
第6条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。    
(1)母校の各種事業並びに生徒活動の後援。    
(2)会員の慶弔及び親睦。    
(3)会報誌及び会員名簿の発行。  
(4)講演会、講習会等の開催。    
(5)その他この法人の目的を達成するために必要と認められる事業。

第3章  会員

(法人の構成員)
第7条 この法人に、次の会員を置く。     
(1) 正会員      
①加古郡立高等女学校卒業者。      
②兵庫県立加古川高等女学校卒業者。      
③同補修科修了者。      
④母校併設中学校卒業者。      
⑤兵庫県立加古川西高等学校卒業者及び準卒業者。      
⑥学制改革により他校へ転校した者。(高2回、高3回、高4回)      
以上の者で、この法人の目的に賛同して入会した者。         
(2) 準会員   母校在校生及び中途退学者で、この法人の目的に賛同して入会した者。    
(3) 運営会員  正会員のうちこの法人の運営に参画を希望する者     
(4) 特別会員  第1号に規定する学校の現職員及び旧職員で、この法人の目的に 賛同して入会した者 
2 前項の会員のうち運営会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。  

(会員の資格の取得)
第8条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。  

(経費の負担)
第9条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため正会員、準会員及び運営会員は、社員総会において別に定める額を入会時に支払う義務を負う。  

(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る  

(除名)
第11条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは社員総会の決議によって当該 会員を除名することが出来る。 (1)この定款その他の規則に違反したとき。   
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。   
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。  

(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。   
(1)総運営会員が、同意したとき。   
(2)当該会員が、死亡したとき。

第4章  社員総会

(構成)
第13条 社員総会は、すべての運営会員をもって構成する。   

(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。   
(1)会員の除名   
(2)理事及び監事の選任及び解任   
(3)貸借対照表及び正味資産増減計算書の承認   
(4)定款の変更   
(5)解散及び残余財産の処分   
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項  

(開催)
第15条 社員総会は、定時社員総会として毎年1回、4月に開催するほか、必要が有る場合に臨時社員総会を開催する。  
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総運営会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する運営会員は、会長に対し社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。  

(議長)
第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。  

(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、運営会員1名につき1個とする。  

(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総運営会員の議決権の過半数を有する運営会員が出席し、出席した当該運営会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総運営会員の半数以上であって、総運営会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。  
(1)運営会員の除名  
(2)監事の解任  
(3)定款の変更  
(4)解散  
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。  

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議に出席した運営会員の中から選出された2名が、前項の議事録に  記名押印する。

第5章  役員等

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。  
(1)理事 3名以上30名以内  
(2)監事 2名以内 2 理事の内1名を会長、2名以上6名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって、一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。    

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。  

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。  

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。  

(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は 辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。  

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。  

(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。

第6章  理事会  

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。  

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。  
(1)この法人の業務執行の決定  
(2)理事の職務の執行の監督  
(3)会長及び副会長の選定及び解職  

(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序に より副会長が理事会を招集する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数 が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事の提案に 係る決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。  

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章  会計  

(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。  

(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日 までに、会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。  

(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。  
(1)事業報告  
(2)事業報告の附属明細書  
(3)貸借対照表  
(4)正味財産増減計算書  
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、備え置くと共に、定款を主たる事務所に、運営会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章  定款の変更及び解散  

(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。  

(解散)
第37条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。  

(残余財産の帰属)
第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。  

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第9章  事務局  

(設置等)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。  
2 事務局には、所要の職員を置く。  
3 事務局職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。  
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を得て、別に定める。

第10章  補足   

(法令の準拠)
第41条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

第11章  附則  

(設立時社員)
第42条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。    
住所      
氏名  芝田 智敏    
住所      
氏名  若田 𠮷昭    
住所      
氏名  鳥谷 三郎    
住所      
氏名  岡崎 陽子     
住所      
氏名  橋本 英俊    
住所      
氏名  大西 健一    
住所      
氏名  上月 和洋  

(設立時役員)
第43条 当法人の設立時理事の氏名及び住所は次のとおりである。    
住所      
氏名  芝田 智敏    
住所      
氏名  若田 𠮷昭    
住所      
氏名  鳥谷 三郎    
住所      
氏名  岡崎 陽子    
住所      
氏名  橋本 英俊    
住所      
氏名  大西 健一    
住所      
氏名  上月 和洋  

2 当法人の設立時代表理事の氏名及び住所は次とおりである。    
住所      
氏名  芝田 智敏  

3 当法人の設立時監事の氏名及び住所は次とおりである。    
住所      
氏名  西尾  淳     

(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。  

以上、一般社団法人松筠同窓会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名・押印する。

平成30年2月5日

設立時社員  芝田 智敏           ㊞      
設立時社員  若田 吉昭           ㊞       
設立時社員  鳥谷 三郎           ㊞      
設立時社員  岡崎 陽子           ㊞      
設立時社員  橋本 英俊           ㊞      
設立時社員  大西 健一           ㊞      
設立時社員  上月 和洋           ㊞


一般社団法人 松筠同窓会 細則

第1条  役員

 1 本会に次の役員を置く。
    1 会長    1名(理事)
    2 名誉会長  1名(必要に応じて置くことができる)
    3 副会長   6名以内(理事)
    4 書記・会計 若干名(理事)
    5 監事    2 名以内
    6 理事  10名~30名
    7 幹事
     (1)校内幹事 若千名
     (2)年次幹事 各回若千名(原則として各クラス2名)
     (3)専門委員会の委員
    8 専門委員長(理事)
     (1)総務・財務委員長
     (2)広報委員長
     (3)母校委員長
     (4)親睦委員長
     (5)会員委員長
     (6)会館委員長
     (7)別に設ける特別委貝会の委員長
    9 地域、職域、学園、クラブ等各支部の代表者で理事会が、適当と認めたもの(理事)

 2 本会は顧問及び評議員を若干名おく。但し議決権はない

 3 役員は次の方法により定める
    (1)会長・副会長・名誉会長は理事会にて選出する。
    (2)書記・会計は幹事の中より会長が委嘱する。
    (3)監事は、理事会において会員の中より選出する。
    (4)理事は、幹事の中から会長が指名し、理事会の承認を得た者とする。
    (5)校内幹事は、会員の母校職員全員がこれに当たる。
    (6)年次幹事は、各回クラスに2名ずつ選出する。
    (7)委員長は、会員の中より会長が委嘱する。
    (8)顧問は、校長、教頭と元正副会長の中より幹事会の推薦したものとする。
    (9)評議員は、加古川西高校事務長がこれに当たる。
   (10)代表幹事は、幹事会で選出する。

 4 役員(理事・監事)の職務は,次の通りとする。
    (1)会長は本会を代表し、会務を統理する。
    (2)名誉会長は、会の名誉的な業務に当たる。
    (3)副会長は会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
    (4)書記は記録を行い、会計は会計事務を行う。
    (5)監事は、会計・業務・財産の監査を行う。
    (6)幹事は、本会の主要な事項を協議する。
    (7)理事会は、本会の主要な事項を審議し決議する。
    (8)委員長は各々の委員会を統理し、担当毎に各副委員長を決める事が出来、担当事業を企画立案し、
     理事会の承認を得て決議事項その他必要な職務を執行する。
    (9)各支部の代表者は、各支部の総会を年1回以上開催し、支部を統理し、幹事会に出席する。

 5 顧問及び評議員は会長の諮問に応じ、各種会議に出席する。

 6 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

第2条  会議

 1 会員大会は、毎年1回会長がこれを招集し、前年度の会務・決算、本年度の事業計画・予算・役員の異動・会則の変  更、その他重要な事項を報告 する。但し、必要ある時は臨時大会を開くことができる。
 2 幹事会(=代表幹事総会。以降、幹事会と呼ぶ)は、第1条1項の1~6、7の(1)(3)、8、9の役員を以って組織し  会長が年2回以上これを招 集する。会務及び会計、役員の改選、会則の変更その他重要な事項を協議する。
  但し、必要のある時は臨時幹事会を開くことができる。
 3 理事会は、第1条第1項の1~5、8、9の役員により構成し、会長がこれを招集する。
  役員の選出並びに本会の最重要事項を審議決定する。
 4 各委員会は、正副会長及び委員長がこれを招集する。
 5 理事会の決議は、出席者(委任状も含む)の過半数の同意を必要とする。
 6 理事会において監事に議決権はない。

第3条  会費及び資産と会計

 1 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる
 2 本会の会員の年会費は3,000円とする。但し、準会員(在校生)は、入会金5,000円、会費9,000円を母校在学中に毎  月分割して納入する。既納の会費は理由の如何によらず返却しない。
 3 本会は、毎年度経費の剰余金及び他の収入により基本財産を蓄積する。
 4 寄付金は有益な事業の資に充てるものとする。
 5 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

第4条  個人情報取扱規則

 1 本会の活動を推進する為に必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「一般社団法人 松筠同窓会   個人情報取扱規則」(別紙)に定め、適切に運用するものとする。

第5条  附則

 1 会員は、その住所、氏名、職業のいずれかの変更在るごとに本会に通知する。
 
  (本細則は、平成30年4月1日より施行する)

  

一般社団法人 松筠同窓会 個人情報取扱規則

(目的)

第1条 兵庫県立加古川西高等学校 一般社団法人 松筠同窓会(以下、「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、同窓会役員名簿及びその他の個人情報データベース(以下、単に「個人情報データベース」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(責務)

第2条 本会は個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、同窓会活動において個人情報の保護に努めるものとする。

(機密保持義務)

第3条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用)

第4条 取得した個人情報は、次の目的のために利用する。
   (1)会費集金、管理、会報誌、その他の文書の送付
   (2)会員名簿、委員会名簿の作成

(保管及び持ち出し等)

第5条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管することとする。また、持ち出す場合は、電子メールでの送付も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。

(第三者提供の制限)

第6条 個人情報は次にあげる場合を除き、第三者に提供してはならない。
  (1)法令に基づく場合
  (2)人の生命、身体の保護のために必要な場合

(情報開示等)

第7条 本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる

(改正)

第8条 本会「兵庫県立加古川西高等学校 一般社団法人 松筠同窓会 個人情報取扱規則」は、総会において改正する。

(附則)

 本規則は、平成30年4月1日より施行する。

プライバシーポリシー

 一般社団法人 松筠同窓会(以下、「本会」という)では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、会員の個人情報保護に万全を尽くします。

個人情報の収集について

 本会では、次のような場合に必要な範囲で個人情報を収集することがあります。

  • 当法人へのお問い合わせ時

個人情報の利用目的について

 本会は、会員から収集した個人情報を次の目的で利用いたします。

  • 会員への連絡のため
  • 会員からの問い合せに対する回答のため

個人情報の第三者への提供について

 本会では、会員より取得した個人情報を第三者に開示または提供することはありません。
 ただし、次の場合は除きます。

  • 会員本人の同意がある場合
  • 警察からの要請など、官公署からの要請の場合
  • 法律の適用を受ける場合

個人情報の開示、訂正等について

 本会は、会員本人からの自己情報の開示、訂正、削除等の連絡があった場合は、確実に応じます。


個人情報保護に関するお問い合わせ先

  TEL. 079-422-2642 FAX. 079-439-4870
  e-mail : shouin-dousou@maia.eonet.ne.jp
  一般社団法人 松筠同窓会 事務局

兵庫県立加古川西高等学校 
一般社団法人 松筠同窓会

 (事務局)

〒675-0037
兵庫県加古川市加古川町本町118

TEL 079-422-2642
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 ※執務時間 午後1時~5時
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